公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 06/05/17UP

第164回国会 衆議院(06/04/25開催)

 衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直そうとするものとして、本会議へ提出し可決成立致しました。
 以下、議事録を掲載致します。

○議長(河野洋平君)
 日程第七、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長鈴木恒夫君。


「公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書」趣旨説明

○鈴木恒夫君
 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直そうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、従来、同一在外公館の管轄区域内に三カ月以上居住しなければ申請できなかった在外選挙人名簿の登録の申請について、在外公館への在留届の提出と同時に申請できることといたしております。
 第二に、個人情報保護の意識の高まりに的確に対応するため、選挙人名簿の抄本の閲覧制度について、閲覧を認める場合を、選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動を行うための閲覧などに限るほか、閲覧の手続等の整備、不正手段による閲覧等に対する制裁措置の新設等を行うことといたしております。
 本案は、四月十四日本委員会に付託され、二十日竹中総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑に入り、同日質疑を終局した後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)


○議長(河野洋平君)
 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(河野洋平君)
 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。














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